FX取引の利益や損失、手数料に消費税はかかるの?

近年、急激な円安が進行し、日本銀行によるドル売り円買いの市場介入が実施される運びとなりました。

連日の大きな為替動向のニュースに触れて、FX取引に関心を持ち始めた方も多いのではないでしょうか。

今回、FX取引により生じる利益や損失、そして手数料に対して消費税が適用されるのかどうかについて説明します。

消費税の適用対象となる4つの基準

消費税は、以下の4つの基準を満たす取引に対して課されます。

消費税の適用対象となる4つの基準
  1. 日本国内で行われる取引であること
  2. 事業者が業務として行う取引であること
  3. 対価が存在する取引であること
  4. 資産の譲渡・貸付け、または役務の提供であること

法人が行う取引は、「2. 事業者が業務として行う取引であること」の基準を必ず満たしていると見なされます。

しかし、個人事業者の場合、事業者としての役割と消費者としての役割の両方があるため、個人事業者が行う取引においては、「2. 事業者が業務として行う取引であること」の基準を満たす場合と満たさない場合が存在します。

個人事業者が行うFX取引については、通常、副業や趣味で行われるもの、または事業活動とは別の財務活動と見なされるものであり、事業に関連して行われるものではないと言えます。また、反復的・継続的に行われるものではないため、「業務として」の適用が認められず、消費税の適用対象からは除外されます。

FX取引における損益には消費税が適用されない

FX取引による損益は主に以下の2つから成り立っています。

  1. 為替レートの変動による為替差損益
  2. スワップポイント(スワップ利息)

為替レートの変動による為替差損益には消費税が適用されません

為替レートの変動による為替差損益は、特定の資産やサービスの提供と引き換えに得た対価ではなく、所有している通貨を為替レートの変動に応じて再評価した結果生じます。

したがって、為替レートの変動による為替差損益は、先に述べた消費税の適用対象となる4つの基準のうち、「3. 対価が存在する取引であること」および「4. 資産の譲渡・貸付け、または役務の提供であること」の基準を満たさないため、消費税の適用対象外(非課税取引)となります。

スワップポイント(スワップ利息)も非課税

スワップポイント(スワップ利息)とは、2つの通貨間の金利差に基づく毎日の受け取りまたは支払いの金額のことを指します。

たとえば、ニュージーランドドル円(NZD/JPY)の通貨ペアを購入した場合、「低金利の通貨である円を売り、高金利の通貨であるニュージーランドドルを買う」ことになります。

このスワップポイント(スワップ利息)による損益は、円やニュージーランドドルなどの「通貨」の売買により生じるものです。これは為替差損益と異なり、「3. 対価が存在する取引であること」の基準を満たします。

しかし、消費税法の第6条によれば、「支払手段」である通貨の譲渡は非課税取引とされています。

(支払手段の範囲)
6-2-3 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。

(1) 銀行券、政府紙幣及び硬貨
(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
(3) 約束手形
(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの
(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

(注)
1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。
2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

それ故、スワップポイント(スワップ利息)から得た損益には消費税が課されない(非課税取引)という結論に至ります。

また、課税対象売上の割合の算出において、通貨などの支払手段の譲渡代価は分母に含められないと定められているため、どれだけ多くのFX取引を行ったとしても課税対象売上の割合の計算に影響を及ぼすことはなく、消費税の算出における不利益は生じません。

消費税法上は取引は非課税取引とされていますが、課税対象売上の割合の分母に全額は含まれないため、事実上、非課税取引と同じ扱いとなります。

消費税が課されるケースとそうでないケースが存在する

消費税法基本通達6-5-3では、外国為替業務に関連する非課税の役務提供の範囲について以下のように説明されています。

(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)
6-5-3 法別表第一第5号ニ《外国為替業務等》の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。

(1) 外国為替取引
(2) 対外支払手段の発行
(3) 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもって支払われる債権の居住者間の売買を除く。)

なお、居住者による非居住者からの証券(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定する「証券」をいう。以下6-5-3において同じ。)の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理については、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供から除かれていることに留意する。

外国為替業務に関連する役務提供は基本的に非課税と定められています。しかし、これに含まれない周辺業務に関連する役務提供は非課税の範囲外です。

つまり、通常のFX口座サービスで取引を行う際に発生する各種の手数料は「外国為替業務に関連する役務提供」に該当し、そのため消費税は課されません(非課税取引)。

一方で、自動売買ツールや分析ツールの提供サービス、取引所の仲介業務サービスなどは「外国為替業務に関連しながらもその周辺業務で行われる役務提供」に該当し、これらは非課税ではなく、消費税が課されます(課税取引)。これらの手数料は課税仕入れとなるため、仕入税額控除の対象となります。

まとめ

FX取引に伴い発生する損益・手数料に係る消費税の取扱いをまとめると次のようになります。

FX取引に伴い発生する損益・手数料の内容 消費税の区分
為替相場の変動により生じる為替差損益 不課税取引
スワップポイント(スワップ金利) 非課税取引
手数料 外国為替業務に係る役務の提供(通常のFX口座の各種手数料) 非課税取引
上記の周辺業務として行われる役務の提供(自動売買ツールや分析ツールの提供サービス、取引所の仲介業務サービスなど) 課税取引

スワップポイント(スワップ金利)により得られる非課税売上は、支払手段等の譲渡に関連するものであり、課税売上比率の計算には含めない必要があります。(これは実際的には非課税取引と同一視されます。)

また、個人事業主がFX取引を行う場合は、基本的には「事業として」の要件を満たさないとされるため、外国為替業務の周辺業務に関連する役務提供(自動売買ツールや分析ツールの提供、取引所の仲介業務サービス等)に対するコストを課税仕入れとして仕入税額控除することはできません。これには注意が必要です。

通常のFX取引では、消費税は適用されないと考えて問題ありません(考慮する必要がありません)。

さらに、FX取引の量がどれだけ多くても課税売上比率の計算には影響を与えないため、消費税の計算上不利になることはありません。

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